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    [589] 矯正期間1年目の者です。-

    ■親質問/質問引用/メール受信=OFF■

    □投稿者/ まりも -(2002/06/27(Thu) 10:41:17)
    □U R L/

      はじめまして。
      ご質問宜しくお願いします。

      矯正を始めて、1年が経ちました。
      その間、ワイヤー交換の時にうがいをするだけで特に磨いてもらったり
      歯磨きの指導を受けたことがありません。これが普通と思っていたのですが
      みなさんのお話をお伺いすると磨いてもらったりしているようです。
      この場合、自分から担当医に言わないと磨いてもらえないのでしょうか。
      また、その際の費用は別なのでしょうか。

      もう一つ、ご質問させてください。
      医療費控除というものは、特別な理由がない方だと申請できないのでしょうか。






    [590] Re[1]: 矯正期間1年目の者です。-

    質問引用/メール受信=OFF■

    □投稿者/ 小石川矯正歯科クリニック -(2002/06/27(Thu) 11:13:19)
    □U R L/ http://www.koishikawa.com

      <治療中の歯磨き、その指導?>
       これは、各クリニックで色々な様です。しかし、ワイヤーなどをつければ物が残りやすく、磨きにくくなるのは事実です。従って、通常は歯磨の指導を行いますし、治療の時、みがけてないとことを指摘し、こうしたら、みがけるから頑張って、等の状況で、口の中を清潔に保つことに努めます。
       先生に、歯磨の指導をして欲しいことを伝えた方がよいでしょう。その時に、その費用はかかるのですか?と聞けばよいでしょう。基本的な歯磨の指導料は毎回の調整料金に含まれていることが、多分、ほとんどだろうと思われます。重度の歯肉炎や歯周病などが含まれている場合には別途の料金になるかも知れません。聞いて下さい。
       私どものクリニックの歯磨システムは@装置装着時の指導(歯磨セットの無料配付)、A装置をつけた治療中は毎回、歯磨を衛生士が担当(フッ素を含む研磨剤などで対応)、Bワイヤーをはずした後も、定期的に歯の健康管理で歯磨指導、C治療がこれからのかたも定期的に歯磨き指導の実施。なお当方では、これらの歯磨指導やその実践については矯正料金に含むことにしています。

      <医療控除は?>
       これは基本的に、咬み合わせの機能異常(咬む働き、発音機能、物を飲み込む機能などのいわゆる歯の働き)で治療を行いますので、申告できます。ただし、美容上の目的で治療を行っていると税務署に申告すれば、これは健康上の必要性がないと判断されますから医療控除は受けられません。今通っている先生に相談するとよいでしょう。成人でも同じように申告はできます。参考として<矯正、医療控除>名度の検索キーワードで捜すか、このe-kyouseiのホームページにも関連記事が乗っていますから参考に去れるとよいでしょう。




    [592] Re[1]: 矯正期間1年目の者です。-

    済! / 質問引用/メール受信=OFF■

    □投稿者/ まりも -(2002/07/01(Mon) 11:31:26)
    □U R L/

      回答ありがとうございました。
      また、何か不安なことや疑問に思ったことができたら
      相談に乗ってください。宜しくお願いします。


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